滝本太郎弁護士 |
■日弁連が異議申立てを棄却
統一教会関連の懲戒請求は、死去した産婦人科医から診療所の資産一式を譲渡された医師がビル所有会社と賃貸契約を結んだことに対する、滝本弁護士の対応をめぐるもの。病院を引き継いだ医師が医師が統一教会信者であったことから、ビル所有会社が滝本弁護士に相談。人工中絶のカルテなどが統一教会側に渡ると「取り返しがつかないことになる」と懸念した滝本弁護士が、早朝に依頼者ととともに建物の鍵の付け替え、前任の医師が作成したカルテを持ち出すなどしました。
これに対して医師が横浜弁護士会に滝本弁護士の懲戒処分を申し立て、昨年3月、横浜弁護士会は滝本弁護士への「戒告処分」を決定しました(本紙〈廃業産婦人科のカルテを巡る弁護士への懲戒請求=カルト被害防止の手段と正当性問われる〉参照)。
医師は横浜弁護士会の决定を不服として日弁連に異議を申し立てましたが、日弁連は今年2月12日付けで、これを棄却。横浜弁護士会による「戒告処分」が確定しました。
横浜弁護士会による戒告は、滝本弁護士の行為を「違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」としています。
■いいぞもっとやれ
中絶等に関するカルテが統一教会信者の手に渡った場合、それが霊感商法等の教団の違法な活動に活用される恐れがあったことから、やや日刊カルト新聞社の鈴木エイト主筆は前述の記事内で「緊急避難的行動」と位置づけ、「本紙として滝本弁護士の採った行動を推奨するわけではありませんが、個人的には大いに理解できます」とのコメントを発表しています。
滝本弁護士の処分確定を受けて、同社・藤倉善郎総裁も改めてコメントを発表しました。
「滝本弁護士の行いは、遵法意識に加えて品位も求められる弁護士という立場上、ふさわしくなかったのだろう。横浜弁護士会が戒告処分とした際、滝本弁護士自身も“行き過ぎた行為”として反省を表明している。しかしカルト問題に取り組む一人の人間として見るなら、その行動は必ずしも間違っていない。むしろ自らの立場上、問題とされることを覚悟の上で患者の個人情報を守った行動に、私は大いに勇気づけられた。やや日刊カルト新聞社として公式に滝本弁護士の行動を推奨し、最大の賛辞を送る。いいぞもっとやれ」
コメント発表後、同社では、懲戒委員会を設置。新聞社としての品位を傷つけたとして、藤倉総裁を「戒告3カ月」の処分とすることを全会一致で決定しました。
「戒告3カ月」は3カ月間にわたって怒られ続けるもので、同社が定める処分の中では、1回怒られるだけの「戒告」に次いで2番めに軽い処分。
◇参考サイト
私の懲戒について(『生きている不思議 死んでいく不思議』-某弁護士日記)
空中浮遊弁護士! アディーレの人達も見習って修行すべきだ。
返信削除麻原のマネして、同類の文鮮明おちょくってるだけだろ
返信削除心情的にはこの弁護士さんに賛同しますが、”違法行為があった”ということで出された戒告が確定したなら、賃貸契約が有効ということになるのでしょうか。また、統一教会の医師はカルテの返却を求めることが可能になるのでは?
返信削除頭の潰し合いですね〜
返信削除腹で生きずに頭で生きて....
蛇は頭を潰さないと死なない...