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2021年3月17日水曜日

「曖昧な判決」「報道の自由は死んだ」建造物侵入事件で執行猶予付き罰金判決を受けたジャーナリストが弁護団と会見

判決言い渡し後「不当判決」を掲げ
支援者や報道関係者の前に現れた藤倉氏
(法廷画家“BAN苦死慰”氏作)
15日の本紙速報記事の詳報。取材目的での幸福の科学施設への立入りが建造物侵入罪に問われたジャーナリスト藤倉善郎氏への判決言い渡し公判と記者会見の内容をリポートする。そして幸福の科学広報局が本紙だけに寄せたコメントも独占公開する。(~取材協力~法廷画家“BAN苦死慰”氏)
 
賑やかな傍聴席

 15日午後1時半からの判決言い渡し公判、法廷前には藤倉氏の支援者を中心に複数のメディア関係者など傍聴希望者が多数並んだ。中には傍聴券を手にできなった人もいたようだ。
遅れてきた上役(喜島氏)に傍聴券を譲り、法廷前で佇む幸福の科学職員服部氏(左)
遅れてきたばかりかメモを忘れ、予備のマスクに判決内容を書き込む喜島氏(右)
(法廷画家“BAN苦死慰”氏作)

 開廷前の傍聴席では、著述家の菅野完氏とフリージャーナリスト田中龍作氏が活発に意見交換をする場面も。
傍聴席で意見交換を交わす田中龍作氏(左)と菅野完氏(右)
(法廷画家“BAN苦死慰”氏作)

 まさかの有罪判決、罰金に執行猶予?

 開廷時刻を迎え裁判官が入廷。被告人藤倉氏に正面に立つよう促し、裁判長が判決を読み上げる。
判決主文を読み上げる裁判長と、それを聴く藤倉氏
(法廷画家“BAN苦死慰”氏作)
「判決主文 被告人を罰金10万円に処する。その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。この裁判確定の日から2年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする」

有罪判決に白目となる"藤倉氏ら"(イメージ画)
村田らむ氏(左)だけはニヤリとしていたとの目撃談も
(法廷画家“BAN苦死慰”氏作)

 まさかの判決に静まり返る傍聴席。
弁護団を有罪判決衝撃波が襲う(イメージ画)
(法廷画家“BAN苦死慰”氏作)
「正当な理由がないのに幸福の科学総合本部事務局総務部長が看守する初転法輪記念館4階に無施錠の4階西側出入口から侵入した」
 続く裁判長の言葉を聴く藤倉氏の後ろ姿は落胆しているように見えた。
 
 裁判長が、判決要旨を読み上げていく。以下はその主旨のみを列挙したもの。

争点

①本件公訴提起は公訴権濫用にあたるか

→弁護人は本件の公訴提起は(中略)公訴権濫用にあたり公訴が棄却されるべきである旨主張する。しかし、(中略)弁護人の主張は採用できない

②被告人の行為が「侵入」に該当するか
③三浦英俊が看守者にあたるか

→被告人の本件立入りは「侵入」に該当し、三浦は本件建物の看守者にあたる。

④被告人に故意があったか

→被告人の故意は認められる。

⑤被告人の行為に可罰的違法性があるか
⑥被告人の行為は正当業務行為にあたるか
⑦被告人の行為に建造物侵入罪を適用することが取材の自由を侵害し適用違憲となるか

→確かに、報道のための取材の自由は、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものであり、報道のために報道の対象とする施設に立ち入ることは、取材の自由の行使ということができるが、取材の自由も他人の権利を不当に害することは許されない。(中略)被告人の本件立ち入りは、本件建物の管理権者の管理権を不当に侵害するものと言わざるを得ない。

→確かに、被害法人への取材の必要性が存することは否定できず、被害法人が被告人の施設への立入禁止の決定をした最大の理由が、被害法人に関する批判的な内容の記事を書いたこと(しかも後に民事裁判で真実性が認められている。)であったことがうかがえること、被害法人内では被告人を貶めるような書籍を刊行するなどなどに照らすと、被告人を一律に排除しようとする被害法人の意思決定のあり方の当否については議論の余地もあろう。しかし、一方で、取材対象となるからといって、被害法人が所有する宗教施設の管理権がジャーナリストの取材に対して必ず劣後するものとはいえず、被害法人の管理権により維持される宗教施設としての平穏もそれ自体尊重されるものというべきである。これを踏まえて更に検討すると、本件の被告人の取材活動において、本件建物の外部のみならず内部の写真をも撮る必要性はあきらかでないこと、本件建物は被害法人の関連団体たる政党や教育機関の施設ではなく、宗教組織としての被害法人の施設にすぎず、本件は政治活動そのものを取材するような事案とは異なることなどを踏まえれば、その必要性は、前述したような本件立入りにおける管理権の侵害を正当化するものとまではいえない。したがって、被告人の本件立入りを可罰的違法性がないものであるとか正当業務行為であるなどということはできないし、被告人の本件立ち入りを建造物侵入の罪に問うことが、憲法21条に反し適用違憲となるものでもない。

・結論

その他弁護人の主張を検討しても、以上の判断を揺るがすものはない。よって、被告人の本件立入りには建造物侵入罪が成立する。

 また「量刑の理由の要旨」として以下の旨が挙げられた。
・本件の被害は必ずしも大きいとはいえない。
・立入り禁止となった理由は被害法人に批判的な記事を執筆したこと
・これまでに被害法人施設に立ち入ったことにより被害法人と大きなトラブルを生じた事実は認められない
・被害法人の施設に立ち入ったことで刑事事件の被疑者、被告人として取り扱われるのは本件が初めてであり、その他の前科前歴もない

東京地裁前

 閉廷後、藤倉氏は東京地裁前で待ち受ける報道関係者や支援者に「不当判決」を掲げ登場。囲み取材を受ける。
閉廷後の東京地裁前(法廷画家“BAN苦死慰”氏作)(撮影:鈴木エイト)

会見で猛反論、裁判所の無理解を糾弾、弁護団は控訴を予定

 15時半から司法記者クラブで会見を行った藤倉氏と弁護団。
司法記者クラブでの会見(撮影:鈴木エイト)
藤倉氏
「一般公開施設に入って取材するということが刑事罰の対象になってしまう、正しい記事を書いたことが理由で刑事罰の対象になってしまうとなると取材ができなくなるだけではなく、取材の自由、報道の自由が大きく損なわれる。取材のやり方の幅が狭まってしまう。今回の判決には、不満というか、こうなってしまうとこの先の取材、幸福の科学に限らず、どんな団体に対しても取材がやりにくくなってしまって、国民の知る権利といったものに答えようとすることがままならなくなってしまうと危惧している」

弁護団長、紀藤正樹弁護士
「罰金で執行猶予がつくのは無罪判決より珍しい事例。裁判所が藤倉さんの取材行為の正当性を一定程度認めた上で、刑事罰としての有罪性無罪性について曖昧な判決を下したとの評価。無罪にすべき事案を有罪にしてしまった、不満が残る判決。記者会見出席停止のような事例は記者クラブでもある。メディアにとって大きな判決。未来に禍根を残す判決になったのではないか」
「被告人の個別の事情にほとんど考慮していない。取材に対する本来の在り方を理解していない。配慮することなく形式的な理解だけで有罪判決としている。報道の自由と知る権利の観点から見ると、とてもこれをそのまま維持するわけにはいかない、控訴する予定。控訴審ではもう少しきめ細かい議論をしてほしい」
「公判前整理手続を含め29回審議を経て判決に至った、これまで裁判官とは議論したが結果的に取材の自由・表現の自由・国民の知る権利という観点について全くご理解いただけなかった。日本に表現の自由ということが、裁判官の意識の中に根付いていないのかなと不安を感じている」

メディアの質問に答える紀藤弁護士と藤倉氏(撮影:鈴木エイト)
「建造物侵入罪の立件は1件だが」と前置きした藤倉氏は、菅原一秀衆院議員サイドによる筆者(鈴木エイト)と藤倉氏への虚偽110番通報からの虚偽の建造物侵入罪による刑事告訴の事例を挙げ、こう懸念を示した。
「幸福の科学という特殊な宗教団体の変わった手口で起こった事件だけでなく、政権与党の国会議員ですらこういうやり方で望まない取材を建造物侵入罪を濫用して陥れるようなことを実際にやっている状態。この事件の判決は幅広いシーンで、フリーにしろ一般のメディアにしろ、取材のやり方というのをかなり萎縮させることになる。逆に建造物侵入罪を濫用してメディアを押さえようとする側には好都合な状況になってしまう」

 報道の自由が狭められていく“順番”について、紀藤弁護士は「刑事告訴されやすいのはフリージャーナリスト。大手メディアは最後」と指摘。

 今後の幸福の科学への取材手法について訊かれた藤倉氏の回答
「取材自体を止める気はさらさらないが、本心を言えば、これでこういう取材のやり方をしなくなったり変えてしまうとその時点でジャーナリズムの敗北だと思うが、実際問題、この上でも尚同じことを今またどこかにすぐ入ることができるかというと現実問題として考えると萎縮せざるを得ない。何か具体的な出来事があってこれはもう逮捕・投獄されても構わない、それでも行かなければならないという重大な取材案件なんだという必要性が生じればそのバランスで強行することもないとは言えないが、今までと同じ感覚ではやりたくてもできない状況にある」

有罪判決の藤倉氏が控訴を明言

 有罪判決を受けた藤倉氏が改めて本紙にコメントを寄せた。
「週刊誌で正しい記事を書いたことへの報復として立入禁止とし、それを根拠に、現場の教団職員が立ち入りを容認した一般公開施設への立ち入りを建造物侵入罪としたのが、今回の判決です。これでは『正しい記事を書くジャーナリストは犯罪者になることを覚悟しなければ一般公開施設を取材できない』『取材するためには対象にとって都合の悪い事実を報じない姿勢を保たなければならない』ことになります。取材の自由だけではなく、報道の自由・表現の自由もままなりません。罰金刑に珍しく執行猶予を付けた量刑には裁判所の温情を感じます。しかし有罪判決も執行猶予も今後の取材における逮捕・勾留の可能性を高めるものであり、取材活動への萎縮効果は絶大です。私自身のみならず日本の報道を殺す判決と言っても過言ではありません。控訴して、改めて高等裁判所の判断を仰ぎたいと思います」

幸福の科学広報局が本紙だけに寄せた独自コメント

 16日、幸福の科学広報局にコメントを求めたところ、担当者が別の電話に出ているとのことで折り返し電話があった。電話をかけてきたのは毎回傍聴に来ていた広報局の服部氏。
 
「申し訳ありませんけども藤倉さん同様に、鈴木さんの取材についてもお答えはしておりませんので」

――読売新聞の朝刊には教団のコメントが掲載されてましたよね

「ていうことですけど、あなた方の取材に対してはお答えしておりませんので」

――公式サイトに教団の公式コメントは載せますか?

「そういうのを含めてすみませんお答えしておりませんので失礼します」

罰金刑なのに執行猶予?

 罰金刑で執行猶予がつくことは稀だ。このことについて「実質無罪」との声も識者からは挙がっている。とはいえ、一審で有罪判決が出た事実は変わらない。果たして報道の自由はこのまま死んでしまうのか。本紙は控訴審でもこの案件を追っていく。
(提供:やや日刊カルト新聞)
※事件・裁判の経過や支援の詳細は『幸福の科学取材で刑事被告人にされた藤倉善郎氏を支える会(幸藤会)HP』を参照

※クラウドファンディングサイト・MOTION GALLERYクラウドファンディング・プラットフォーム『ジャーナリストが一般公開施設を取材したら建造物侵入罪!? 取材・報道の自由を守るための刑事裁判

~取材協力~
法廷画家“BAN苦死慰”氏


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ハーバー・ビジネス・オンライン

やや日刊カルト新聞








13 件のコメント:

  1. 藤倉善郎、ウソを書くな。
    藤倉善郎が書いた幸福の科学学園が教育基本法に違反するというのは
    事実の摘示(てきし)ではなく
    個人の意見の表明と裁判所の判決文に書かれている。
    つまり、幸福の科学学園が教育基本法に違反するというのは
    事実ではないということだ。

    ウソを書いて幸福の科学学園を誹謗中傷したから
    幸福の科学に出入り禁止にされたのが真実だ。

    民法では店のためにならない客を追い出す権利があるとなっているため、
    たとえ、藤倉善郎の記事が事実であっても(実際は事実ではないが)、
    教団のためにならない客であるため、
    幸福の科学は出入り禁止にすることができる。

    幸福の科学だって客を選ぶ権利がある。これはどこでも同じ。
    出入り禁止にされたにもかかわらず、
    教団施設に入れば建造物侵入罪成立だ。

    幸福の科学はすごく寛容な団体だ。にもかかわらず
    幸福の科学に出入り禁止にされるのは
    度重なる幸福の科学誹謗中傷を書いたから。


    マスコミだからといって
    入ってはいけない場所に入っていいわけではない。

    藤倉善郎の違法な建造物侵入罪を正当化するなら、
    藤倉善郎や紀藤正樹弁護士は暴力団そのものだ。

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    1. あなたはそういうが、幸福の科学なる組織が破壊的カルト教団なのは明白でしょう。

      この教団の"本尊"は無開眼でもある。信仰の根幹である本尊は、正式な御僧侶による正しい開眼供養(活眼または御入仏・御入魂ともいう)をしないと、「魔」という視認不可・形状不明の高危険度な超常的存在が入り込み、祈る人やその周囲に居る人々に危害を加えるという。

      主な危害は「魔」が祈る人の生命力を徐々に吸い取って活力源にしているために心身を回復不能になるほどに病むこと。それだけではないけどね。

      「魔」は一種の詐欺師でもあるから、祈る人を騙すので、何かしらの願いが叶ったかのように感じられるそうだ。これを「魔の通力」という。

      こちらも無宗教一般人なりに調べているんですよ。
      YouTube上にある宗門法華講員有志の動画群には幸福の科学幹部との宗教討論動画だってある。
      そうした情報源から判断すると幸福の科学は「幸福の疑似科学邪教」と言える。

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  2. >幸福の科学だって客を選ぶ権利がある。
    >これはどこでも同じ。
    >出入り禁止にされたにもかかわらず、
    >教団施設に入れば建造物侵入罪成立だ。

    藤倉は客ではない。ジャーナリストだ。
    物事の本質を見抜き、人々に真実を伝えるのが仕事だ。
    教団施設を出入り禁止にされても
    はいそうですかと言って取材活動をしないわけがない。
    建造物侵入罪成立しても、彼は懲りずにやると思うよ。
    それは、貴方もわかっているのではないの。

    俺は支持はしてはいないが
    暖かく見守ろうと思う。

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  3. ジャーナリストでも教団施設に入れば客だって。

    もし建造物侵入罪による有罪が確定しても、
    また教団施設に侵入するならもう笑うしかないわな(笑)。
    確実に刑務所行きになるって(笑)。

    実刑になれば確実にジャーナリスト生命は終わって
    どこも書かせてくれなくなるわな。

    実刑になれば刑の執行を終えてからその翌日から3年~10年間
    司法書士や行政書士、社会保険労務士、宅建、建築士
    教員免許、弁護士などの資格が取れなくなる制裁があるがな。

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    1. 私は藤倉氏とは関係ありませんが言わせてください

      人が刑務所へ行くのに(笑)と書くよりは、法華経を信じ南無妙法蓮華経と唱えた方があなたの人生は良くなると思いますよ

      削除
  4. >もし建造物侵入罪による有罪が確定しても、
    >また教団施設に侵入するならもう笑うしかないわな(笑)。
    >確実に刑務所行きになるって(笑)。

    これは藤倉の人生であって
    貴方には関係がないのでは。

    >実刑になれば刑の執行を終えてからその翌日から3年~10年間
    >司法書士や行政書士、社会保険労務士、宅建、建築士
    >教員免許、弁護士などの資格が取れなくなる制裁があるがな。

    わざわざ脅迫しなくて良いよ。
    カルトは脅迫が好きだよな。

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  5. 自民党も、幸福の科学信者・関係者・工作員が侵入・汚染等しており、
    今回の判決も、幸福の科学が、自民党に働きかけている、との可能性も「想定」されます。

    防衛省に対しても、街宣行為を行う危険団体であり、
    威力業務妨害行為含め、警察が対応しなくてはいけない事件が、
    幸福の科学によって、もみ消されている、とも考えられます。

    自民党内の、幸福の科学信者・関係者・工作員は、
    自民党に対する、諜報スパイ行為をするために、侵入している、とも考えられ、
    そのうち、内部から、自民党も、破壊されるのではないか、と危惧しています。

    かつ、自民党内部に、幸福の科学信者・関係者・工作員が入ることで、
    幸福実現党が利する危険も帯びています。

    日本語が通じない、暴力団団体として、
    「幸福の科学」信者・関係者・工作員を、警察に届け出ました。

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  6. ↑また中国の工作員BAN苦死慰が意味不明なウソデタラメ言うやろ。
    そんなわけがないやろ。それが事実なら消費税減税に持ち込めているが
    現実はそうではない。今の自民党は消費税増税派が圧倒的多数の状況だ。

    正しくは、こうやろ↓

    自民党も、創価学会の信者・関係者・工作員が侵入・汚染等しております。

    防衛省に対しても、街宣行為を行う危険団体であり、
    威力業務妨害行為含め、警察が対応しなくてはいけない事件が、
    創価学会によって、もみ消されている、とも考えられます。

    自民党内の、創価学会の信者・関係者・工作員は、
    自民党に対する、諜報スパイ行為をするために、侵入している、とも考えられ、
    そのうち、内部から、自民党も、破壊されるのではないか、と危惧しています。

    かつ、自民党内部に、創価学会の信者・関係者・工作員が入ることで、
    中国共産党が利する危険も帯びています。

    返信削除
  7. 無敵の龍リョウ・サカザキの自作自演じゃねぇの。

    あくびが出てきた。

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  8. ( ・∇・)昨日は横浜中華街で美味しい中華料理を食べて来ましたわぁ~。中華大好きですわ。

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  9. ↑つばめの巣はうまかったか?
    ヤフー・グーグル・You Tube管理者中国の工作員BAN苦死慰

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    返信
    1. 私はBAN苦死慰氏とは関係ありませんが言わせてください

      人を工作員と呼ぶよりは、法華経を信じ南無妙法蓮華経と唱えた方があなたの人生は良くなると思いますよ

      削除
  10. こうやって無敵の龍リョウ・サカザキの悪事の証拠が増えることはいい事だ。(笑)

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