閉廷後に記者会見する原告側弁護団 |
滋賀県大津市で今年4月に開校した幸福の科学学園関西校(中学・高校)について、土地の安全性などを理由に開校に反対してきた地元住民らが大津市に対し、学園施設の撤去または使用中止の命令を出すよう求める訴訟を新たに起こしました。7月11日、大津地方裁判所で開かれた第1回口頭弁論では、原告である住民代表者が意見陳述。その中で、開校後、同学園のグラウンドからの雨水排水によって歩道が水没する被害が発生していることも明らかになりました。
幸福の科学学園の建設をめぐっては、大津市が都市計画法上の「開発行為」に当たらないとしたことを根拠に、学園側は「開発許可」より手続きのハードルが低い「建築確認」をすることで施設を建設しました。これに対して住民側は、建設地の地盤が地すべりの危険を伴う軟弱地盤であることを指摘。学園の実際の工事では2mを超える切り土が行われていることから、土地の形状を変更する開発行為にあたるとして、安全性を確認する上でも開発許可に基づく建設をすべきであると主張。建築確認を出した「滋賀県建築住宅センター」を被告として、建築確認の取り消しを求める訴訟を続けています。
■違法性を認識しても対処できない大津市
大津市を被告とした今回の新たな訴訟は、上記のような理由から、学園施設の撤去または使用中止の命令を出すよう大津市に求めるものです。7月11日の第1回口頭弁論では、原告である住民側の代表者が意見陳述を行いました。
意見陳述で住民側は、大津市が宅地造成法や都市計画法と別に「大津市土地開発許可の取扱基準」を設け、開発面積500平方メートル未満、土砂の搬出入のない切土または盛土高50cm未満を開発許可の対象外と定めていながら、同学園の建設においては50cmどころか2mを超える切土があっても開発は不要と判断し、都市計画法や自ら定めた基準を無視して住民を危険にさらしていると主張。また大津市自身が昨年12月、学園建設現場について2m以上の切土があったことを確認し、工事を担当する清水建設に対しても「開発に該当する疑いがある」としていた事実を指摘。また、50cm未満の切土等の「土砂の搬入」があれば開発に当たると認め、学園建設現場での土砂の搬入の有無を確認すると住民に約束したにもかかわらず、いまだ説明を行なっていないともしています。さらに、切土が2mを超える場合は開発許可を要するとの基準を用いていた大津市が昨年10月になって、「崖を生ずる2m以上の切土がなければ開発許可は不要」とする「内規」の存在を主張。それまで示されてきた基準にはない「崖を生ずる」という条件を突如用い始めたとしています。
意見陳述では、こうした一連の大津市の態度について「支離滅裂な対応は、学園を開発不要とした今回の判断ミスを開き直って正当化するばかりでなく、大津市民、学園の生徒や学園周辺の住民の安全を大きく損ねるもの」と批判しました。
学園の建設を「開発非該当」としたのは目片信・前市長の任期中。目片市政では、「学園開校を既定路線とする空気があった」(住民)といいますが、2012年1月の市長選挙で越直美氏(民主・社民推薦)が当選。「当選直後の越市長は、住民側の主張に耳を傾ける姿勢を見せてくれていた」とのことです。実際、越市長は、学園施設が完成した際、県建築住宅センターに対して「都市計画法違反の疑いがある」「建築物の完了検査済証を交付することは適切でない」とした上で、「十分慎重に判断して頂きますようお願いします」との文書を送付しました(結局、これは無視され、県建築住宅センターは完了検査済証を交付)。
学園建設を進めたのは前市長時代からの大津市の路線ですが、違法性の疑いを認識していながらその問題を解消できず訴訟にまで発展させてしまった点は、越市長のリーダーシップ不足が原因と言えそうです。
■学園周辺に雨水排水被害が発生か
意見陳述では、学園開校後の地元で、すでに深刻な被害が発生しているとの主張もありました。
「現に、同じく(市が)開発不要とした学園関連のグラウンド用地においては、ご覧のとおり、通学する児童・生徒や周辺住民の生命・身体の危険をもたらすような雨水排水による重大な被害が発ししています」(意見陳述より)
今年7月4日、大津市では雨が降りました。 日本気象協会の過去データによると、降水量は午前4~5時が0.5mm、5~12時が0.0mm、12~13時が1.0mm、13~14時が1.5mm。大した量ではありません。しかし14時過ぎ、写真にあるように幸福の科学学園のグラウンドからの雨水排水によって、歩道がかなりの距離にわたって水没していました。
地元住民は「学園のグラウンドができる以前は、こんなことはなかった」といいます。
グラウンドからの雨水排水の構造に不備があることが原因なのではないかと、住民側は疑っています。
このグラウンドについても、学園側は住民に対して、グラウンド内に建物は建てないとしていながら私学審議会に対してはクラブハウスの建設をするものとして申請するというダブルスタンダードをとり、住民側の不信を買っていました。一方の大津市は、建物が建たないことを理由に、グラウンド用地については宅地造成法に基づく届出のみでよいとしていましたが、建物を建てるのであれば都市計画法に基づいた申請を行い、それに基づいて開発行為に該当するかどうかを大津市が判断するというのが法律で定められた手続きであると住民側は主張してきました。
また、眼下に住宅を見下ろす高台に位置するこのグラウンド用地は、専門家の調査によって、特に地すべりの危険が高い軟弱地盤であることも指摘されています(幸福の科学学園予定地に地滑りの危険? 住民が会見=大津)。
住民側が「滋賀県建築住宅センター」を被告として建築確認の取り消しを求めた訴訟では、関連して住民側が、判決が出るまで建築確認の執行を停止するよう大津地裁に申し立てていました。昨年12月、大津地裁は「緊急性がない」などの理由で執行停止申立については棄却しています。しかし安全上も手続き上もいわくつきのグラウンド用地で実際に被害が発生したとなると、本当に「緊急性がない」のかどうかという点にも疑問が出てきそうです。
203 コメント:
«最後 ‹次 201 – 203 / 203 前› 最新»学園の土砂は、どこに捨てられたのか。
伊香立で問題になっている業者がかかわっているのか?
>大川隆法(中川隆)の出自と育ちは、左翼の共産党だし、狂団幹部弁護士は、共産党だから、狂団の人間は、左翼共産党の餌食というか、犠牲者だな。
大川隆法のいったどこが共産党?
相手を「左翼だ」「共産党」だと言って批判する奴って、たいてい生長の家の信者だよな。
滋賀医科大学 6年 森山良平の
幸福の科学の宗教勧誘してくる学生
どうにかならんのか!
http://antikkuma.hatenablog.com/entry/2013/09/14/222936
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