横浜地方裁判所・刑事405法廷 |
9日の横浜地裁、佐脇有紀裁判長は吉田澄雄被告に懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡した。
吉田澄雄(ユキヒロ)被告 |
傍聴希望者は99人、締め切り後辞退者が1人出たため98人が30席の傍聴抽選に並んだ。(前回の初公判での傍聴希望者87人)
405法廷、吉田被告は前回公判時の手錠に腰縄の姿とは異なり上下黒のスーツ姿で現れた。
前回公判以後に保釈されていたようだ。
追加の証拠調べも終わり裁判長から「最後に述べておきたいことはないですか?」と問われた吉田被告は、「大変・・・・・・・・・・・・・・」と消え入りそうな声で話し何を発言したかは全く聴き取れなかった。
逮捕状の出ていた神世界の教祖・斉藤亨容疑者を隠匿し、『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反』に問われていた元神奈川県警警視・吉田澄雄被告。
佐脇有紀裁判長は吉田澄雄被告に懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡した。
11月26日の公判で検察は懲役2年の実刑を求刑していた。検察の起訴事実は全て認められたものの、執行猶予付きの判決となった。
前回公判で執行猶予付きの判決を求めていた弁護側にとっては満足のいく判決になったようだ。
佐脇有紀裁判長は、吉田被告について「本件に果たした役割は積極的且つ主導的である」とし、「真相解明を困難にし、違法性が高いもの」「元警察官として自己の行為の違法性を充分認識していたのにもかからわず敢えて本件犯行に及んでおり動機や経緯に酌むべき点はない」と、吉田被告の経歴も踏まえて指摘。そして共犯者への口止め指示について「犯行後の情状も悪い」と断罪した。
しかしながら、被告が「本件犯行を素直に認め二度と犯罪を起こさないとのべていること」や「弁護士会に100万円の贖罪寄付をしていること」などを総合考慮し執行猶予付きの判決となったと述べた。
尚、この間有限会社“神世界”グループによる霊感商法事件については、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた統括者で教祖斉藤亨被告(54)の初公判が今月6日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)でおこなわれている。斉藤被告は罪状認否で「事実は間違いありません」と起訴内容を認めるも、「ただ、宗教活動の全てが詐欺だったというわけではありません」と述べている。
同日6日午前には同罪で公判中の吉田(旧姓杉本)明枝被告(48)の公判も横浜地裁(朝山芳史裁判長)で開かれた。組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪への認否で吉田被告は「認めます」と起訴内容を一転して認めたが、「詐欺目的のために宗教活動をしていたわけではありません」と話している。
9 コメント:
甘いな~~~~この判決
直接本人がやるかどうかは別にして、また、教団に戻って、被害者を増やす手伝いをするだけだと思う。
吉田澄雄なのか斉藤澄雄なのかどっち?
弁護士会に100万円を寄付すれば刑が軽くなるんかw
法曹ェ...
12月9日19:28匿名さん
すみません、修正しました。
さぁ、4年間で神世界は改革が進むのでしょうか?
やった事が有罪になったという事を反省しないと、改革は大変ですよ。
2011年12月9日19:31の匿名さん
>弁護士会に100万円を寄付すれば刑が軽くなるんかw
確かに、、これは何かワイロチックな感じがしちゃいますね。
弁護士会に寄付するお金があるなら、先ずは被害者に弁償するのが筋でしょうに。
私も思ったことは、弁護士会に100万寄付すれば執行猶予がつく理由になったのは意図がわかりません。
こういうカルト連中は、みせかけだけの反省しかしないのですから。本当に反省してるなら、カルトから脱退して反対運動しなきゃ。
断食アーメン大会
くだらねー宗教
コメントを投稿