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2016年9月7日水曜日

満月マンが法廷で霊感商法ビジネスの正当性を主張、芸能人前妻の同ビジネスへのアドバイスも明らかに

霊感商法訴訟で尋問を受けた行導父と雅び(満月マン)
(JNN・Nスタより、画像は脱税事件の報道の際のもの)
5日、東京地裁で注目の弁論があった。日本橋で満月のコスチュームを纏い清掃活動を行っていた満月マンの中身の人物らが行なった霊感ビジネスに対し、被害を訴え損害賠償を求めている訴訟で原告被告双方の本人尋問が行なわれたのだ。

法廷では原告側代理人弁護士の質問に対し簡潔に「はい」「いいえ」で答えず自説を延々と主張する満月マン(の中の人)に、弁護士が「もう結構です!」と一刀両断。被告の一人である“霊能者・行導父”からは満月マンの中身の人物について「霊能者としてお客を騙していた」と被告側の法廷戦術をぶち壊す発言が飛び出した。

また、満月マン(の中の人)の前妻である着物デザイナーの芸能人が霊感商法ビジネスのアドバイスをしていたjことも判明した。

2015年7月17日金曜日

〈速報!〉満月マンの高額脱税に執行猶予付き有罪判決下る、脱税は認めても霊感商法は否認

首尾よく執行猶予付き判決を得た満月マンの中身の人物
清掃ボランティアゆるキャラ男の持つ裏の顔の一つが断罪された。

霊感商法の収益を脱税した罪に問われていた満月マンの中身の人物に対し、東京地裁刑事第8部税D係の野澤晃一裁判長は「自分の稼いだお金を好きなように使いたいと安易に犯行に及んだ」「不法利益の取得を目的とする犯罪行為」「納税に対する規範意識の低さは強く非難されるべき」などと理由を挙げ、懲役1年、罰金1,300万円の判決を下した。
但し、懲役に関しては納税を進めていることや「反省の弁を述べ」「前科もない」として3年間の執行猶予が付いた。

法廷戦術が実り、目論見通り執行猶予付き判決を得た満月マン。

脱税事件の刑事裁判の本人尋問では罪を認め改悛の情を示していた満月マンだが、その一方、民事訴訟で争っている霊感商法の被害者に対しては、本性剥き出しに自己の霊能ビジネスを正当化するなど争う姿勢を見せており反省の色は見られない。

2015年4月13日月曜日

日本橋”お掃除キャラ・満月マン”が霊感商法=被害者代理人弁護士の事務所に右翼関係者と抗議=ついに脱税容疑で在宅起訴

ほうきを“武器”に」正体を探り
に来たマスコミと戦う満月マン
(10/6放送TBS・Nスタより)
昨年、最も世間を騒がせた霊感商法がらみの事件といえば、本家の統一教会ではなく“満月マン”を巡る一連の霊感商法&脱税騒動であろう。
騒動発覚から半年後の今年3月下旬、ついに満月マンの中身の人物が東京地検特捜部から在宅起訴された。

2014年4月、東京・日本橋に満月の被り物で現れ『清掃活動を行なう正義のヒーロー』として、複数のメディアから好意的に取り上げられていた“ゆるキャラ”ならぬ自称“まじキャラ”の【満月マン】。

そんな日本橋のご当地キャラ・満月マンに関する一連の疑惑が明るみになったのは、霊感商法の被害者が満月マンの“正体”を指摘し、それがメディア関係者に伝わったことが発端だった。 2014年10月、産経新聞が満月マンの中身の人物に関し「霊感商法の収入を申告せず数千万円を脱税した疑いで東京地検特捜部が本格捜査に乗り出す方針」と報道。
その後、騒動は拡大。満月マンが、被害者代理人弁護士の事務所に右翼関係者と一緒に抗議に押し掛けた他、日本橋に現れたTV局のリポーターを“ほうき”で撃退したり、一方では「満月マンの正体は自分だ」と主張する“カリスマ実業家”が同弁護士に対し刑事告訴や懲戒請求を行なったりと、その余波は多方面に及んだ。

満月マンサイドが流す撹乱情報に事件の本質を見誤る人も続出したこの騒動。 本紙は騒動直後から満月マンについての取材・調査を継続。6ヶ月に及ぶ本紙の総力取材の過程では、清掃ボランティア活動の裏に隠された“満月マン商法”や権利ビジネスに関する疑惑も浮上、そして本紙は満月マンの“正体”に関する重大な証言を得た。

満月マン騒動とは一体何だったのか。中身の人物の起訴を受けて一連の経緯を振り返り、改めてその真相を検証する。本紙だけが掴んでいた騒動の核心とは。 

2015年3月28日土曜日

元統一教会信者の損害賠償請求訴訟「呪縛して支配」「違法行為を含む常軌を逸した不合理な献金」東京高裁が認定も時効で控訴棄却

数千万円を献金(イメージ画像)
統一教会の元信者の女性が、約2300万円の損害賠償を含む総額約3000万円の支払いを求め統一教会に対し起こしていた損害賠償請求訴訟。

一昨年、原告の些細な言い間違いの言葉尻を捉え、請求を退けたトンでも地裁判決から1年4ヶ月、舞台を東京高裁に移して行われていた裁判で26日、判決の言い渡しがあった。

東京高裁の高世三郎裁判長は、「被控訴人(統一教会)の教義を伝道し指導した関係者は被控訴人の教義の世界に控訴人(原告元信者)を呪縛してその意思決定と行動を支配していた」「社会通念上相当な範囲を超える違法な行為」と統一教会の責任を認定したものの、時効を理由に控訴人の請求を棄却した。

原告側は、催告により時効は6ヶ月延長しているとして上告の意向。


2014年11月29日土曜日

開運商法被害で和解成立=「極めて大きな意義」被害弁護団が声明

開運商法被害弁護団HP
本紙8月2日既報記事続報。

大手雑誌社が発行・発売した雑誌に掲載された広告によって開運商法被害に遭ったとして、被害者2名が雑誌社と広告代理店を東京地裁に損害賠償を求め提訴していた民事訴訟について、11月27日に和解が成立していたことが判った。

同日、 開運商法被害弁護団は、声明を発表。声明では和解内容について「被害回復という側面からは不十分なもの」としながらも「今後、同様の開運商法被害を抑制する観点から極めて大きな意義がある」とした。


2014年11月13日木曜日

後藤事件の控訴審判決、監禁主張の原告への損害賠償認定額が約5倍に増額=統一教会弁護士は「まだ少ない」と不満顔

判決後、拡声器を持つ鴨野広報局長や原告・後藤徹氏らと
並んで独り取材を敢行する本紙・鈴木エイト記者(右端)
USTREAMより
12年5ヶ月の期間、監禁され棄教を迫られたとして、統一教会信者が親族や脱会カウンセラーらを訴えていた裁判の控訴審判決が出た。13日の判決言渡で東京高裁の須藤典明裁判長は、一審の損害賠償認定額を大きく上積みした額を認定。一審で責任を認定しなかった牧師に対しても連帯して5分の1の金額を支払うよう命じた。

一審の損害賠償額から約5倍近く増額された認定額にも、原告代理人の福本修也弁護士は「少ない」と不満顔を見せた。

そして恒例となった裁判所前での統一教会によるネット中継では、原告や代理人弁護士、本部教会の幹部らが信者ら支援者を前に勝訴報告を行なったが、実際に放映された映像では、取材中の本紙記者が長時間映り込むという事態に。


2014年4月26日土曜日

“佐賀大学事件”で大学のカルト対策の正当性を認める画期的判決―佐賀地裁



判決後、統一教会佐賀教会で
佐賀大学裁判勝訴記者会見をする
原稿代理人ら統一教会関係者
(統一教会公式サイトより


25日、佐賀地裁で「大学のカルト対策」の正当性を認めた画期的な判決が下された。

統一教会を批判したとして佐賀大学の准教授と、この准教授を採用した佐賀大学に対し、統一教会の学生組織CARP(原理研究会)に所属していた元女子学生(24)とその両親(いずれも統一教会信者)が440万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決言い渡し。
佐賀地裁は、原告の請求額のごく一部を認めたものの、統一教会の所業の違法性を指摘、大学のカルト対策について「大学は学生に対し安全配慮義務を負ってい る」「霊感商法等の社会問題を起こした統一教会に対して適切な表現を用いて批判的な意見を述べることは社会的相当性を有する」と言及し、大学のカルト対策 の正当性を認めたのだ。

2014年4月12日土曜日

アースハート事件に判決下る、福岡地裁は被告に損害賠償を課すも原告の慰謝料請求は認めず

本紙既報記事
本紙既報記事【「このジュース甘くな~れ」ハンドパワーで被害多発のアースハート、被害者による集団訴訟第1陣が結審】の続報


3月28日、株式会社アースハートや野中邦子元代表らに対する集団訴訟のうち、元会員ら46名によって提訴されていた第一陣訴訟の判決言い渡しがあった。

この民事訴訟は元会員らが経済的損失と精神的被害を被ったとして総額約7100万円を請求していたものだが、福岡地裁第三民事部の平田豊裁判長は、経済的損失のみを認めアースハート及び同団体の野中元代表ら被告に対し、連帯して約4800万円の支払いを命じた。

2014年2月7日金曜日

暴力支配の統一教会分派に不可解な“相殺”判決、福岡地裁は「宗教団体」「統一教会分派」を争点とせず

信者を暴力支配してきた統一教会の分派に対し、元信者数名が慰謝料や損害賠償など合計約1400万円を請求し訴えていた裁判の判決言い渡しが6日、福岡地裁であった。

福岡地裁の平田豊裁判長は被告らの虐待的支配・金銭搾取について『宗教団体』『統一教会分派』であることを争点としない判決を言い渡した。

そしてその判決内容は、原告の請求額を一定額認めながらも、同等の額のお金を、被告に支払うよう命じるという不可解な“相殺”判決だった。

記事の末尾には、このような分派に対する統一教会本部の見解を掲載した。

2014年1月29日水曜日

統一教会“拉致監禁キャンペーン裁判”で東京地裁が損害賠償一部認定の判断、被告弁護人は会見で「事実誤認の多い不当判決」

判決後、会見する原告と弁護人「不当判決」に憤りをみせた
統一教会信者が拉致された上12年5ヶ月の間監禁され強制棄教を迫られたとして親族や脱会カウンセラーらに対し約2億円の損害賠償を求め提起した民事訴訟の判決言渡が28日、東京地裁であった。

この原告信者は統一教会(世界基督教統一神霊協会)が展開する“拉致監禁キャンペーン”の象徴的存在である後藤徹氏だ。

東京地裁民事12部の相澤哲裁判長は原告の親族とカウンセラーの宮村氏に対して約483万円の損害賠償金を支払うよう命じた。  

判決直後、後藤徹氏が代表を務める拉致監禁強制改宗被害者の会が統一教会広報局の協力の下、徹氏らの演説をネット配信した。

被告側弁護団は裁判所内司法記者クラブで会見をおこない「事実誤認の多い不当判決だ」と控訴することを明かした。

2013年12月13日金曜日

「このジュース甘くな~れ」ハンドパワーで被害多発のアースハート、被害者による集団訴訟第1陣が結審

アースハートの創設者・野中邦子(舩井メールクラブHPより)
「ハンドパワー(マインドパワー)で病気が治る」などと病に悩む人々らを勧誘し高額なセミナー受講料を払わせた上に『覚醒』『ローラー』などの呼称で連鎖勧誘を強いるマルチ商法的手法で社会問題となっているアースハート。

現在、被害者169名が総額2億円以上の損害賠償を求め集団訴訟を起こしており、その内47人が株式会社アースハートや代表者である野中邦子(65)らを相手取って起こした第一陣訴訟が13日、福岡地方裁判所で結審し全ての弁論を終えた。

アースハートに関しては今年1月、2008年2月からの3年間に27億円の所得を隠し約8億3千万円の脱税をおこなったとして、法人税法違反容疑で創設者の野中らが福岡地検に逮捕されるなど刑事事件にもなっている。