2010年1月12日火曜日

幸福実現党・応援団長に坂本龍馬氏(175歳)が就任

 本日1月12日、宗教法人「幸福の科学」を母体とする宗教政党「幸福実現党」が、今年夏に行われる参議院議員選挙への出馬表明記者会見を行い、全都道府県の選挙区に47名、全国比例に3名の候補者を立てることを発表しました。また、政治家・実業家の坂本龍馬氏(175歳)が、同党の応援団長に就任したことが発表されました。


 東京・汐留のコンラッド東京で行われた記者会見には、木村智重党首ら4人の党幹部が出席しました。

「民主党による国難から国を守り、国を発展させるべく、47都道府県全てに立候補者を立てることを決定いたしました。日米同盟の堅持などによる“新しい富国強兵”と、公立学校の復権・学力向上による“学問のすすめ”を目指して、参院選に臨みます」(木村党首)

 また、木村党首が「参院選の目玉政策」として掲げたのが、「参議院の廃止」。

「これは冗談ではありません。大真面目であります。もはや参議院は良識の府としての機能を失っている」(木村党首)

 参院選の数値目標は、「候補者50名の全員当選」とのことです。全員当選しても、参議院を廃止したら、また議席ゼロになってしまいます。

 坂本龍馬氏(175歳)は、応援団長にもかかわらず会見を欠席しました。本人からのコメントも発表されませんでしたが、等身大パネルには「幸福維新せないかんぜよ」と書かれていました。

「宗教法人の方では、天上界の坂本龍馬からご助言いただいている。このパネル(の坂本龍馬の肖像)は党で作製したものなので、肖像権の問題はありません」(木村党首)

 ある新聞の関係者が、私にこう言いました。

「『いかんぜよ』って、『いかんざき』(※)のパクりじゃないんですか」

 それ、本紙にではなく幸福実現党に直接言ってください。

※【いかんざき】2001年の東京都議選と参院選の際、当時の神崎武法・公明党代表がテレビCMなどで使用していた決めゼリフ「そうはいかんざき!」のこと。

8 コメント:

匿名 さんのコメント...

幸福の科学って、宗教法人でしたっけ?
日本は政教分離だから、政治活動をしたいのなら、
宗教法人を解散すべきだと思います。
裁判所は、宗教法人の解散命令を出せば・・・?!

匿名 さんのコメント...

違憲ではないので解散命令は出せない。政権分離は政府が(税金で)宗教を行ってはならないことで、宗教が政治家になるなるのは合法。まあ幸福実現党は国の宗教を定めようとしているので非合法組織のような気はするが…

匿名 さんのコメント...

違憲ではないので解散命令は出せない。政権分離は政府が(税金で)宗教を行ってはならないことで、宗教が政治家になるなるのは合法。
まあ公明党は国の宗教を定めようとしているので非合法組織のような気はするが…

藤倉善郎 さんのコメント...

 幸福実現党の存在と政教分離原則との兼ね合いについては、幸福実現党の主張も、「国家が宗教に干渉することが違憲なのであり、宗教が選挙に出ることに問題はない」というものです。しかし、憲法の条文を読むと、どうしてそんな主張が検証されないまままかり通るのか不思議でなりません。


日本国憲法
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。


 宗教団体は、国から特権を受けたり政治上の権力を行使してはいけないことになっています。ですから宗教団体が、国会で議席を獲得して歳費や政党助成金を受け取る等々、政党としての“特権”を実際に手にした瞬間、違憲状態になる可能性はありそうです。

 この記事の本文で書いた幸福実現党の記者会見では、新聞記者から、

「当選者が出た場合、歳費などは受け取るのか」

 という質問が出ました。幸福実現党側は、「必要なものは受け取る」と答えていました。

 憲法の条文で、国から特権を受け政治権力を行使することを禁止されているのは、「宗教団体」です。「宗教法人」ではありません。普通に考えて、法人格を持たない宗教団体も含まれます。

 幸福実現党は、宗教法人「幸福の科学」を母体とする宗教政党であることを自ら表明し、今回の「天上界の坂本龍馬から助言を受けている」という発言に限らず、結党以来、「幸福の科学」の教祖である大川隆法氏が受信した「霊言」を根拠にした政策や方針を打ち出してきました。ですから、幸福実現党そのものが宗教的な団体です。たとえ「幸福の科学」が宗教法人でなくなったとしても、幸福実現党の宗教性が解消されない限り同様の問題が残ります。宗教法人の解散では、何の解決にもなりません。

 幸福実現党は、いまはまだ特権を手にしておらず、ただ候補者を立てているだけなので、これだけなら違憲状態ではないかもしれません。しかし、議席を獲得すれば違憲状態になると仮定すると、候補者を立てること自体が「違憲状態を目的とした行為」ということになります。「違憲未遂」とか「違憲予備罪」なんて概念があるかどうかは知りませんが、まあそんな感じでしょうか。もちろん幸福実現党だけではなく、同じく今夏の参院選に独自候補の擁立を目指すと表明した浄土真宗本願寺派にも同様の問題がつきまといます。

 創価学会を母体とする公明党なんか、すでに議席を持っているわけですから、もっと問題です。日本社会が公明党をのさばらせてきてしまったツケが、いま回ってきているということでしょう。まあ、逆に言えば、創価学会・公明党が問題ないなら幸福実現党も問題ないということになるのかもしれませんが、幸福実現党は公明党と違って、宗教的な政党であることを自ら堂々と宣言しています。その点では、公明党より「違憲」に近い存在かもしれません。

 この辺、法律家にもっと議論や解説をしてもらいたいですね。

匿名 さんのコメント...

だから政教分離の意味をはき違えてるよ。
公明党も実現党も法律上は何の問題もない

背丸箱亀 さんのコメント...

二番目のコメントを記載したアンチ幸福の科学の者で、ハンドルネーム「背丸箱亀」といいます。最初に「宗教」という単語を用いたのが、語弊を招いたのかもしれません。申し訳ない。
 
「信者」が議員に立候補または議員になるのは合法。理由は信教の自由を保障しているのに信者という理由で権利を失うのは明らかな人権侵害。
 
国教を定めて便益や維持を行うのは憲法第89条違反。また特定の宗教に対して特権を与えるのは憲法第20条違反、国教でない団体の慈善、教育若しくは博愛の事業に対して税金を使用するのも憲法第89条違反。
 
判例によれば、この条文でいう宗教団体とは、布教や具体的な宗教行為の実践を本来の目的とする団体に限られるとされる。換言すれば、特定の宗教に基づいて運営されているというだけでは、この条文でいう宗教団体には該当せず、献金や助成は合憲である。
 
これは日本遺族会への献金の合憲性をめぐる訴訟で初めて判示されたもので、後に公明党への政党交付金を正当化する法理となった。ということで、憲法上は問題ない。
 
しかし現憲法に反する「新・日本国憲法試案」なるものを掲げ、堂々と国教を定める(違憲)を行うのが目的であるといっている実現党はカルト(反社会的)団体であるとは認識できるし、ある意味、非合法(違憲推進)組織であると思うが、皆はどんな感じ。

匿名 さんのコメント...

一番目のコメントを書いた「匿名」です。
宗教活動で集めた金を政治活動に使うとしたら、宗教法人としての非課税特権は受けられません。
「宗教法人」を悪用した脱税が行われないよう、警察や司法は調査してほしい。

匿名 さんのコメント...

応援団長に坂本龍馬(175歳)なんて…
はっきり言って今年の大河ドラマを意識したものじゃないの?
これで歴男・歴女の心をガッチリとつかもうとしている意図が見え見えだと思う。
それに天上界から助言をいただいているってあるけど信者・支援者以外に信じる人はいるのかな?
だいたい応援団長に担がれるなんて、天国で坂本龍馬本人が迷惑しているかも…。