2011年12月29日木曜日

「もう少しソフトなやり方があったのかなぁ」ストーカー事件で有罪判決の統一協会信者、本紙に語る

12月27日、東京地方裁判所(霞ヶ関)
本紙既報“速報!ストーカー容疑の統一協会信者に執行猶予付き有罪判決!” の詳報と続報。

開廷前と閉廷直後の宇佐美隆被告のインタビューと判決内容の詳細を記載する。

「反省の態度を全く示していない」との裁判長の指摘に対して宇佐美被告は、やはり反省しているとは思えない内容のコメントを本紙に述べた。

開廷前の宇佐美被告を直撃

開廷前、傍聴希望者が正面玄関横一番交付所に並び始めた頃、裁判所奥のロビーにいた宇佐美被告に話を訊くことができた。

―今の心境は?

「心境ですか?まあありのままなので、ただそれをどういう風に解釈して理解してもらえるかが問題ですね」

―もし、有罪判決が出た場合は?

「う~ん、わからないですね~」

―そうなってみないとわからないと?

「そうですね」

―被害者Kさんに対して

「やっぱり気の毒ですね。彼女だって今普通に多分生活できていないと思うし、やっぱりそういう形になったという点、できればちゃんと会って・・・、会えてもいないんですよ、実は」

―ちゃんと会って話したかったと?

「そうですね、ちゃんとやっぱり誤解を解きたいなというのはありますね。でも僕から行くとまた、また変なことにされちゃうと怖いので、もし善意ある人がいたら仲立ちをしてもらって会って・・・」

―宇佐美さんはまだ統一教会信者?

「ぼく自身はそういう枠に拘ってないんですよ、正直」

―裁判では統一教会の全面的バックアップを受けているが?

「う~ん、まぁ。これは彼女も知っていると思うんですけど、ぼくの信仰観というのかな、そういう何教がとか例えば誰の教えがどうかというよりも、神様は一つだと思うし、全てはそこに繋がっていると思うから・・・、ただ、それの解釈の違いとか・・・・。ぼくは学生の頃からいろんな宗教というか」

―弁護人に対して「頼りない感じ」との声が上がっているが?

「そういう面もあるかもしれないですね(笑)。聴いていていてもどかしさを感じた時もありました・・・。でも頑張ってくれているので。1番初めに堀川先生が来てくれたんですよ。その流れというのもあるので・・・。代わりの人がやったからって上手くできるのかなという感じもあります。ぼくもそんなに頼れる人もいないので・・・」



堀川敦弁護士に対しては、宇佐美被告が拘留された荻窪警察署へ最初に接見に来てくれた弁護士として感謝しているようだ。












懲役3月執行猶予4年


14時30分、刑事第一部531法廷、開廷。

福士利博裁判長が主文を読み上げる。

被告人を懲役三か月に処する。この裁判が確定した日から四年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする

判決の理由について福士裁判長は“罪となるべき事実の要旨”として、「被告人はかつての婚約者である〇〇〇〇(記者注:被害女性Kさん、以下K36歳に対する恋愛感情を充足させる目的で、Kの父親が使用している自動車の底部にGPS機能付き携帯電話機を密かに貼り付け、携帯電話機から発信される位置情報により同車の位置を特定して同人の立ち回り先からKの所在を推測する方法により〈平成22年〇月〇〇日午後〇時〇分頃、東京都〇〇区内の〇〇(5箇所・5回)〉に於いて同人を待ち伏せし、Kに対してストーカー行為をしたものである。以上の事実は当法廷で取り調べた関係各証拠により認めることができる」と述べた。


事実認定の補足説明の要旨


『事実認定の補足説明の要旨』について裁判長は、弁護人の「1.Kの居場所を捜しその上でKに対して被告人との結婚意思を確認する目的で公訴事実の各行為をおこなったものであり、Kに対する恋愛感情を充足させる目的で上記各行為をおこなったものではない。2.被告人は上記各行為の際にKが各場所に現れることを認識していなかったから上記各行為はストーカー規制法上の待ち伏せには該当しない。3.仮に被告人の本件各行為がストーカー規正法上の待ち伏せに該当するにしても、被告人にはストーカー行為の故意がなかったなどの主張に対し、関係各証拠から公訴事実記載の通りの事実を認めた。


◆犯行に至る経緯

続いて裁判長は『犯行に至る経緯』を詳細に読み上げた。発言を抜粋する。
世界基督教統一神霊協会、以下統一教会、これの信者であった被告人とKは平成192月、統一教会の教祖から結婚相手として指名され、国際合同祝福結婚式、合同結婚式に参加して宗教上の婚約をした。以後両名は~(中略)統一教会の拉致監禁相談窓口担当者であり平成20年の夏以降被告人からKと連絡が取れなくなっていたことについて相談を受けていた澤田一誠は、被告人から『杉並区内のマンションにKが居ることをつきとめたが、行方不明になった』と聞き、平成21年秋頃Kの居場所調査を興信所に依頼した。興信所はKの居場所を調査、Kが千葉県銚子市に居るとの調査結果から、平成22114日付の調査報告書を作成して澤田に報告、被告人は調査報告書を受け取った。そこで澤田は、その旨中務に依頼し同年2月頃、中務が現地を確認したがKと会うことはできなかった。そして中務は、『長い間捜していたがKと会うことができずこれ以上何をすればいいのか』と感じ、澤田に『難しい』と伝え、被告人に対しても『諦めるしかない、気持ちの整理をつけるしかない』と伝えた。被告人は同年2月、K宛てに『Kさん、早く会いたい』という表題で『Kさんと一緒になれるようになんでも全力を尽くして頑張っていきたい。どうかお返事ください』などと記載したメールを送信した。(中略)被告人は犯事第5の行為の直後、Kに対する気持ちとしてノートに“ぼくはあなたが居てくれさえすればそれでよかった”“ぼくはただひたすらずっとあなたを捜し続けた”“あなたのことがただ恋しかった”“あなたの姿を一目見たかった”などと記載した。またその後も先程のノートに“Kを取り戻したい”“イコール信頼されたい”“イコール惚れられたい”“イコール愛されたい”、また“欲しいものリスト”として“Kの愛”“信頼関係”とも記載し、更に同年12月には先程のノートにKの父親に宛てて、Kとの関係を諦めたもののKが置かれている境遇を心配している旨を記載するとともに、“私は本当にKさんの家族を愛したかったし、Kの子供が欲しかったけれども、ぼくの気持ちが全く伝わらなかったのは悲しく残念でした”と記載した

犯事各行為についての犯行状況

つづいて裁判長は、『犯事1~5の行為についての犯行状況』を仔細に渡り読み上げた。

そして

そこで検討すると、今述べた認定事実によれば犯事各行為の当時、被告人は、Kには被告人に対する恋愛感情がなく被告人と結婚する意思も全くなかったことを知りながらも、終始Kに対して強い恋愛感情を有し、Kと会いどうにかして関係修復しようと考えていたことは明らかである。そして被告人は、Kの父親の立ち回り先にKが所在するものと考え、Kの父親の車にGPS機能付きの携帯電話機を取り付け、発信される位置情報を元にKの居場所を捜していたのであるから、Kの父親の車の立ち回り先と思われる場所に出掛けて、その場で様子を窺うなどした犯事各行為は、Kと会うなりして気持ちを確認し、更には機会があればKと話をするなどして、『Kと会いたい、Kとの関係を修復したい』という被告人のKに対する恋愛感情を充足する目的でおこなわれたものであり、犯事各行為はストーカー規正法の二条一項一号の“待ち伏せ”に当たり、被告人は同条二項に云うKの行動の自由が著しく害される・不安を覚えさせる方法により待ち伏せを反復したものと言うことができる」

と述べた。

◆弁護人の主張を一刀両断、却下

福士裁判長は弁護人の主張に関して

「これに対して弁護人は『ストーカー規正法での待ち伏せ行為とは、①相手側が来るかもしれないと認識若しくは予想して、②特定の場所に於いて隠れて待つことをいう。公訴事実12、及び4の行為の際、被告人には3つの要素が欠けており、また公訴事実2及び4の行為には、②の要素が欠けている』と主張する。しかし被告人は…(中略)…。またストーカー規正法上の目的及び保護法益に照らせば、待ち伏せ行為は、(中略)必ずしも物理的に姿を隠す必要はない。(中略)従って弁護人の主張を踏まえても、被告人の各行為はいずれもストーカー規正法上の待ち伏せ行為に当たると言うことができる」

「また弁護人は『待ち伏せ行為には恋愛感情等を表明しておこなわれている性質上、相手側に対して話し掛けるなど、自らの気持ちを表現する意思が必要』とも主張する。しかし、恋愛感情を表明する手段は話し掛けるなど積極的な行為に限られるものではなく、態度や行動による場合も含まれるものであり、またストーカー行為規正法二条一項一号がつきまとい行為、(中略)見張り行為と並んで待ち伏せ行為を列挙している主旨からすると、恋愛感情を充足する目的でおこなわれる待ち伏せ行為は、恋愛感情の現れとしての待ち伏せ行為を生み、自らの意思を表明する意思が必要とされるものではないから、弁護人の主張は採用しえない」

「更に弁護人は『(中略)被告人はサウナセンター入り口付近に於いてKを待ち伏せしたということについて、Kが同所に来ることを全く予想していなかったから待ち伏せ行為には当たらない』としており、被告人も同じような供述をしている。しかし、被告人はKのことが気になり(中略)Kを確認したマンションに向かったところ、同所に停車していた車に~(中略)車にどのような人が乗っているのか確認するためサウナセンターの踊り場に先回りしてそこにあった椅子に座り、公然と関係者らを待っているのは不自然である。被告人は捜査段階に於いて、『車を尾行していけばKを捜す手がかりが見つかるかもしれないと思い、車を尾行することにした』『サウナセンターの階段の踊り場で、Kがいなくても何かてがかりになると思って暫く待っていた』と供述しているが、この供述は当時の被告人の心情や客観的様子から、充分に信用することができる。この被告人の供述を照らしても、被告人はサウナセンターの階段踊り場に於いて、Kを待ち伏せしたものと認めることができる」

「また、弁護人は『被告人がサウナセンター内の受付付近の椅子に座っていたのはKと話をするためではあったが、当所は一般に待ち合わせのために使う場所であり、サウナセンターの関係者の了解を得た上でKを待っていただけであるから、文字通り待っていたに過ぎない、隠れてKを待っていたのではないから、待ち伏せには当たらない』と主張する。しかし、待ち伏せ行為は相手方が予期せぬ場所や状況の下で、相手方を認識できる状態で、相手方が来ることを待つということを言うのであり、必ずしも物理的に姿を隠す必要がない。従って、弁護人の先程の主張は前提を誤まるものということができる」

「尚、弁護人は『被告人はKが両親らによって統一教会からの脱会を強制され、意思に反して統一教会を脱会したかの様な態度を取っているもの、即ち偽装脱会しているのではないかと疑い、Kに被告人との結婚の意思があるか否か確認するため犯事各行為に及んだものであり、偽装脱会をしているならば、Kは被告人の犯事各行為を喜んでくれる、または少なくともKの承諾が得られるものと考えていたのであるから、被告人には各行為がストーカー行為になるとの故意はなかった』とも主張するが、弁護人の主張はそもそも故意の存否に影響を及ぼすものとは言えないから、失当という他はない。その他弁護人が主張する諸事情を踏まえてみても、公訴事実記載のストーカー行為規正法違反の事実の認定を左右するものではない

と述べ、その一切を認めなかった。

量刑の理由は“身勝手な動機”“卑劣な犯行”“自分勝手な弁解”“反省なし”“歪んだ価値観”“規範意識の欠如”“犯情は悪質”

最後に福士利博裁判長は量刑の理由について述べた。





「本件は、統一教会の信者であった被告人が、同じく信者であり合同結婚式を挙げて婚約関係にあったものの統一教会を脱会し、被告人との婚約を破棄した被害者に対し、5回に渡って待ち伏せを反復したストーカー規正法違反の事案である」

「被告人は被害者が被告人に対する恋愛感情を失い結婚する意思もなくなったことを充分に分かっていただけではなく、教会関係者からも『諦めるしかない』などと説得されていたにもかかわらず、被害者に対する恋愛感情を抑えることができず、“被害者に会いたい”“被害者との関係を修復したい”などと考え、執拗に待ち伏せ行為を繰り返し、本件犯行に及んだものであり、被害者の心情を思いやることのない身勝手な動機に酌量の余地はない。しかも被告人は、被害者の父親の車にGPS機能付きの携帯電話機を密かに取り付け、数日おきにバッテリーを取り換えながらその位置情報を取得し、被害者の居場所をつきとめるにいたっていたものであり、犯行に至る経緯は巧妙であるばかりか卑劣な犯行でもある。被害者は長期間に渡って、行動の自由やプライバシーを侵害されたばかりか、不安と恐怖を感じて過ごさざるを得なかったものであり、また被害者のみならず、その家族にも被害が及んでおり、結果も軽視しえない」

「また被告人は公判廷に於いて、自分勝手な弁解をし『悪いことをしたという気持はなく、悪いことをされたという気持ちだったらある。被害者に対して後ろめたいことはなにひとつしていない。反省するつもりはなく、自分は正しい。社会のルールを破ったわけではない』などと供述、反省の態度を全く示しておらず、自己の目的を達成するためには手段を選ばないという歪んだ価値観さえ疑われる程の規範意識の欠如は著しい」

 そして裁判長は、「本件の犯情はまことに悪質という他はない」としながらも「被告人には10年以上前の業務上過失傷害罪による罰金前科の他は前科前歴がないことなどを考慮し、被告人に対しては先程の主文の刑に処した上、今回に限ってその刑の執行を猶予することとする」と執行猶予の付いた判決にした理由を述べた。

(以上、法廷でのメモや速記協力者からの情報を元に裁判長の発言を記載しました。)


執行猶予の期間についてカルト問題にかかわる被害対策弁連の弁護士は「“執行猶予4年”というのは重い判決」と述べた。

これは再犯の惧れを加味した上での判断によるものと思われる。

◆統一協会広報関係者のコメント

閉廷後、法廷脇の廊下で被告側関係者に判決について訊いた。

・統一教会本部若手広報局員は「ノーコメント」

・同じく広報局渉外部長で判決文にも名前が登場した澤田一誠氏は、ただ一言「残念です」と話した。



◆弁護人は控訴を示唆

・弁護人の堀川敦弁護士

―判決の感想は?全く弁護側の主張が認められなかったが?

「全く納得できない」「目的がやっぱり全然・・・、関係修復の目的? 全体的に証拠に基づいていない」

―控訴するんですか?

「控訴するつもりです。とりあえず本人と話し合ってから」「控訴します、年明け早々には」


・同じく弁護人の宮入陽子弁護士

―判決を聞いて?

「詳細はこれから検討します。弁護人としてはひどいと思います」


◆「でもGPS使わなくちゃ、見つけられなかった」宇佐美被告はやはり反省なし?

閉廷後の宇佐美被告に話を訊くことができた。

―判決の感想を

「言葉がない。どうしようもないのかなと言うか、悲しいと思います。拉致監禁というものがあって、会って確認したいじゃないですか。そのプロセスでまあそういうふうになったんで、彼女と会えなかったし、会えたから、その後変わってしまったことがわかってので整理できた。それまで本当の気持というのはやっぱりわからなかった。本人の言葉っていうか。(被害者に結婚の意志がないことを)わかってたのに来たから自己中心的だと(判決では)言われていたんですけど、それは違う。彼女が消えてしまって、話が出来なかったので、間接的な話だけではなくて、本人の言葉、しぐさ、そういったもので、意思がぼくも分かったと思うし。その途中に於いても、それが全て利用されてこういう決定(判決)がされていった。それは、警察や裁判官かの主観から見たらそうなのかもしれないけども、その前のぼくとKさんの関係があって、一度会って確認したいというのが僕なりの気持ちで、それはどんな人でも一緒だと思うんです。それが裁判になると、それはダメですよとなって、それがすごく悲しい」

―宇佐美さんが言いたいことというのは、裁判の中でしっかり言うことはできたんですか?

「結局、ぼくの聞いて欲しいポイントと、向こうがストーカーにするにはどうしたら良いかっていう感じで、最後、そういう判決になった。今だけの話で言ったら、何を説明しても無理なんじゃないかという気持ちにさせられましたね」
「もし僕の立場だったら、みなさんどうかなって聞きたいですよね。最後、生き別れみたいになっちゃって、普通の人だったら諦めちゃうと思うんですけど、やっぱ最後、会って話を聞きたかった。それすらもできなくて通報されてしまった。ぼくが知ってるKさんと、最後に会ったKさんが全然違う。本当になんか宮村さんみたいな人になって、これで親は幸せなのかなとか。法廷では言えなかったんですけど、彼女、『逃げんなよ』とか『ふざけんなよ』とまでは言わなかったかもしれないけど、そういうことを言いながら追いかけてきたんですよ。その時に、ただ感情的になってるだけなのかな?とか、ぼくも理解に苦しんだんですけど、宮村さんがやってる環境にずっといるから、そういうことを、そんな女性とは思えないような・・・、変わっていたんです。やっぱりちょっと普通じゃないというか、ストレスを溜めてるような、そういう感じがして。Aさんはそこまで顔には出ていないんだけど、出てきた言葉もぼくとしてはちょっと信じられない。ぼくも唖然という感じでしたね」

―裁判長に反省がないと言われたことについて。

「もちろん、反省しなくちゃいけない部分もあるかもしれないんですけど、だけど、そうしないとぼくも彼女まで辿りつけなかったと思うんです。だから結果的にぼくはそれを人のせいにできないし、彼女の本当の気持とか本当に変わってしまったんだということがその時分かったから、ああ本当にダメなのかなと。だからそれ以降は、もう追わないようにしたんですけど。だけどやっぱり、中に残るものがあったんですよ。結婚しようとしていた者が、最後こういうことができるものなのかというのが、すごく寂しいと言うか」
「ストーカーっていうか、彼女が好きだから会いたいというか、結婚しようとしていたから、戻ってくる人もたまにいるじゃないですか。だから最後まで本人の顔を見て、本当にダメか、大丈夫なのかというのを見て・・・」

―反省しなくちゃいけない部分もあるって、どういう部分ですか? 多分、それを裁判で言っていないから、反省がないと言われたんじゃないかと。

「もう少しソフトなやり方があったのかなあとか」

―GPSは、まずかった?

「でもGPS使わなくちゃ、多分やっぱ見つけられなかったですね。それは気分は悪かったかも知れないけど、どうしても見つけられないんで。それまではずっと待ってたりして、お父さんの家の前で。すごい大変だったんですよ。夏とか冬とかも。だからそういうこととかは、一切表に出てこなくて、全部見方というか、向こう側の立場からしたら全部そう言おうとしたら言われてしまう」



「何を説明しても無理なんじゃないかという気持ちにさせられました」と話した宇佐美被告、控訴については判決直後ということもあるのか、やや消極的なトーンで話していた。

“控訴する!”と息巻く弁護人と諦めムードの被告人、弁護団との“温度差”を感じさせる宇佐美被告のコメントだった。

17 コメント:

匿名 さんのコメント...

エイト君、がんばって長文アップしてくれました。
宇佐美君、これからもがんばって、控訴したらどうかな。Kさんより、宮村が原因なんだから。

匿名 さんのコメント...

やっぱり、統一協会信者の辞書に反省と相手を思いやると言う言葉はないな。

執行猶予判決なんて甘いな~~~。

この感覚、カルト集団の構成員だな。

身勝手、反省なし、今回は捕まったけど、捕まらなければ・証拠がなければ何でもオッケーの精神。


統一協会信者は、怖いね。この事件も、教団は、反省を促すどころか、
擁護し、

信者を動員して、傍聴席を独占しようとしたり、統一協会信者同士でしか通用しない論理で身勝手な主張をしたり

匿名 さんのコメント...

今回のエイト氏の記事は今までと変わった気がしました。

カルト批判の記事にブレはないが、信者個人(宇佐美氏)に対して、カルトに入ったがゆえの悲劇・反省のなさ などを批判を超えて、人として一歩踏み込んだ洞察がなされているのを感じ、今まで以上に読み応えありました。


これからも更なる活躍 期待しています。

匿名 さんのコメント...

確かに、今回の記事は良いね。

エイト以外の人間の手が加わっているのでしょう。

藤倉善郎 さんのコメント...

宇佐美氏の判決後のインタビュー部分を藤倉が行なってデータ原稿を書いただけで、それ以外、すべてエイトさんが書いた記事です。

匿名 さんのコメント...

臼い旅団ってストーカーみたいだね。
あれも統一協会なのかな?

匿名 さんのコメント...

やっぱりね。

インタビューの部分は明らかにエイトじゃない感じがした。

匿名 さんのコメント...

記者を批判出来るところ探しているだけ?

やっぱりあの協会にかかわる人たちだめだな。
アボジや幹部は「サタンは70歳まで生きられないから」と、とある将軍様の余命もわかってたみたいだしね。事の後なら何でも言えるね。アボジ120歳までお元気で。

匿名 さんのコメント...

違うよ。記事を褒めてるんだよ。

さすが、主筆はちゃんとしてますね。

匿名 さんのコメント...

エイト氏もすばらしいし、藤倉氏もすばらしい。

匿名 さんのコメント...

読んだだけで、エイト以外の人の手が入ってると分かる。

エイトの記事がそれだけ偏向してるってことだよ。

主筆の爪の垢を煎じて飲みなさい。

匿名 さんのコメント...

前半の宇佐美さんの発言「ぼくの信仰感」は、「信仰観」という表記の方が文脈に合っているのではないでしょうか?

匿名 さんのコメント...

エイトの記事は突っ込み入れたら切りがないよ。

鈴木エイト さんのコメント...

12月31日16:25匿名さん

ご指摘ありがとうございます。修正しました。

匿名 さんのコメント...

エイトはそれ以前に直すべきところが山ほどあるだろ。

匿名 さんのコメント...

株のやり方 さんのコメント...

とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。