【mixi ToshIさんの日記 2010年04月04日】皆さまへ
皆さまからお問い合わせをいただいている、まぎらわしいご迷惑な件につきまして
過去ヒーリングワールドやホームオブハートからリリースされ、現在も販売されている以下の名義のMASAYAプロデュースのCDやDVD、配信、Tシャツ、ポストカード等の商品につきまして、現在私とは一切関係もなく、なんら関知するものではございません。
TOSHI
TOSHI with T-EARTH
TOSHI HEALING
TOSHI DUET
TOSHI&WANKU
また、以下のサイト等も、現在私とは一切関係なく、こちらが承認しているものではございません。
TOSHI オフィシャルサイト
http://www.toshi-official.com/
TOSHI STORE SITE
http://store.toshi-official.com/
TOSHI MOBILE
TOSHI MOBILE STORE
TOSHI NET
また、「TOSHI オフィシャル」との記載がありますが、決してオフィシャルではございません。
上記のことで、皆様に誤解やご迷惑をおかけしております。
以上のものに関して、また販売されているもの等に関して、私は全く関知しておらず、お問い合わせもこちらでは受け付けることができません。
近日中に、私本人から発信するオフィシャルサイト『武士JAPAN』がオープンいたします。
また、Tosh1公認のオフィシャルクラブ『Tosh1-CLUB』のメンバー募集もスタートいたします。
もうしばらくお待ちくださいませ。
この“偽オフィシャルサイト”について、紀藤正樹弁護士が自身のブログで、「ホームオブハート側のやり方は、明らかに、新たな消費者問題を惹起している」として、これを放置している消費者庁や経済産業省についても批判しています。
【弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版 2010年04月07日】2010年4月4日付のTOSHIのコメントを見ると、ホームオブハート側の今の商品販売のやり方は、新たな消費者問題ではないのか!!すでに関係なくなったTOSHIの意思に反して、なおもその名を利用して消費者を騙しながらカネを儲けようとするHOH。改めて、HOHとってのTOSHIは、客を騙す道具にすぎないのだということを思い知らされます。
未だ、ホームオブハートが厚顔無恥に、オフィシャルサイトと称して、TOSHIのホームオブハート時代の商品を販売し、利益を得ているのは、誇大広告を禁止する特定商取引法違反ではないか。
(誇大広告等の禁止)第十二条 (略)
なお「主務省令」である特定商取引法施行規則によれば、
(誇大広告等の禁止)第十一条 法第十二条 の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。一 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果二 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与 三 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名四 法第十一条 各号に掲げる事項
とされている。
またそもそも「不実告知」(重要事項の不告知)を契機とする契約は、消費者契約法(条文を「重要事項」で検索してみてください。)により、契約自体を取り消せる可能性すらある(つまりお金を取り返せるということです。)。
ホームオブハート側のやり方は、明らかに、新たな消費者問題を惹起していると思う。
消費者を、だます手口は、相変わらず、ひどいと思います。
主務官庁である「消費者庁」や「経済産業省」が何もしないこと自体が問題だと思います。
(略)
3 コメント:
ギリギリまで「使えるものは使ってやる」って魂胆が見え見えで腹わたが煮えくり返る思いです!
なぜ国の機関はこんな団体を野ざらしにしてるのだしょうか!
許せません!
サイン入りポスターなどがあったとしても
それは信者か誰かが書いた偽物の可能性大です・・・
CDも私的には麻原彰晃の「わーたしーはけっぱくだー」
ぐらいのものでしかないと思います。
ToshⅠがうたっているからやっと普通に
聞こえるけども。
HOHも懲りないね~~~~。
早くあの亡者のボスをタイーホしてくれよ
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