2013年11月2日土曜日

“第2次青春を返せ集団訴訟“控訴審判決下る。一審判決を概ね支持も原告3名の請求を短期消滅時効成立として棄却 <社説>

一昨年3月に札幌地裁で下った“第2次青春を返せ集団訴訟“の判決を不服として統一教会が控訴していた裁判の高裁判決の言い渡しが10月30日にあった。

札幌高裁の岡本岳裁判長は、一審判決での原告40名の認容額は全て認定したものの、うち3名について短期消滅時効が成立していると判断しその請求を棄却(他の37名については統一教会の控訴を棄却)。近親者原告16名についても自由意思が侵害されていないとして、その請求を棄却した。

 
損害賠償と慰藉料の額も一審の2億7179万円から2億4042万円に減額された。

一審の札幌地裁橋詰判決がほぼ完璧とも云える内容だっただけに、高裁判決の認定にはやや不満が残るところだ。統一教会の勧誘・布教・教化の手口を詳細に解き明かした郷路弁護士の理論を高裁は理解しきれなかったというところか。

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札幌・第2次青春を返せ訴訟、画期的判決への軌跡  

4 コメント:

匿名 さんのコメント...

安倍やその周りの統一教会族議員が統一教会有利に圧力をかけないようきっちり見張らないと。

通りがけ さんのコメント...

「ただちに安倍憲法違反内閣を憲法70条総理罷免内閣総辞職強制執行せよ」

山本太郎は国会議員であり、参議院だから特別行政公務員として日本国憲法から強大な職務権限を与えられている。

日本国憲法において天皇は象徴であり、今上陛下は大日本帝国憲法で付与されていた大権のすべてを削除され 基本的人権まで制限されてアメリカGHQスパイ宮内省に即位以来軟禁状態にされ行住坐臥監視されておられる。
政治的発言行動をなさろうにも日本国憲法99条に従う限りお動きになれないのだ。

ゆえに被曝に苦しむ主権者国民の直訴を受けて政治的大行動しなければならないのは強大な政治力国会議員職務権限を持つ 山本太郎のほうでなくてはならない。

憲法最高法規99条には「天皇および摂政、国務大臣、国会議員、 裁判官その他の公務員はこの憲法を擁護し遵守する義務がある」と定めている。

今の日本国の中でこの憲法99条 最高法規を守って日本国国体主権者国民に対する神聖な義務を果たしているのは今上陛下と阿久根市市役所公務員 大河原宗平氏だけである。

その他の公務員も国会議員も霞ヶ関官僚公務員も裁判官も国務大臣も摂政総理大臣も 誰一人として日本国憲法最高法規99条を守っていない違憲犯罪者たちである。

彼ら日本国内日本国籍者には地位協定治外法権が適用されず、刑法の内乱罪が適用され情状酌量無しで無期懲役以上の刑が科される。

日本国の国体主権者国民の下僕公僕たる特別行政公務員参議院議員山本太郎は、直ちに今上陛下への直訴という国会議員職責放棄を真摯に改悛し、日本国憲法最高法規99条 国会議員憲法擁護遵守義務を果たして、安倍憲法違反内閣憲法70条総理罷免内閣総辞職を即日国会動議せよ!

匿名 さんのコメント...

今年は、この札幌控訴審判決に続けて、紀藤弁護士が代理人をしている統一協会に対する損害賠償請求事件の判決が11月27日、拉致監禁の有無が問題となっている後藤事件判決が12月17日にあります。後藤事件の最終準備書面が「拉致監禁by宮村」のサイトでアップされていて、被告後藤の書面を読むと、拉致監禁されていたと主張する原告自身の供述によって、拉致監禁がなかったことが立証されていて面白いです。

匿名 さんのコメント...

このブログが新聞とあるのも変な話!
記者のほとんどクビにして、単なる日記だなw

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