2012年10月13日土曜日

ライフスペースが紀藤正樹弁護士を提訴=13年ぶり2度目

SPGFのウェブサイト
1999年に千葉県成田市で「ミイラ事件」を起こし代表者が殺人罪で服役したライフスペースの後継団体「SPGF」が、10月4日付で紀藤正樹弁護士を相手取って民事訴訟を起しました。紀藤弁護士はミイラ事件以前からライフスペースの問題に取り組み、ライフスペースは過去にも紀藤弁護士を訴えたり、弁護士会宛に紀藤弁護士の懲戒処分を申し立てるなどしてきました。


■13年前にも

訴状によるとSPGF側は、紀藤弁護士がブログやウェブサイト、ツイッター、フェイスブック、著作などでSPGFの反社会性を指摘した発言がSPGFに対する名誉毀損に当たるとして、紀藤弁護士に対し100万円の損害賠償とブログ等の発言の削除と謝罪文の掲載を求めています。

もともと紀藤弁護士とSPGF(ライフスペース)には、深い因縁があります。

ライフスペースでは1995年、学生が風呂行中に死亡。98年、京都地裁が遺族の訴えを認め、1400万円の支払いをライフスペースに命じる判決を下しています。

当時すでにライフスペースをカルト視する意見が根強く、複数のメディアがライフスペースの問題を取り上げ、ジャーナリストや研究者、弁護士などが批判的なコメントをし、またインターネット上でライフスペースを「カルト」として扱う人もいました。これに対して99年、ライフスペースはこうした人々やメディア20者を相手に、「名誉毀損」だとして訴訟を起こしました。その中に紀藤弁護士もおり、また紀藤弁護士自身、この裁判でほかの被告の代理人も務めました。

またライフスペース側は同年、第二東京弁護士会に対して紀藤弁護士への懲戒処分を請求しています。これは翌年、却下されています。

この懲戒請求の文面は、こういう内容でした。

【懲戒請求書 1999年06月21日】
(略)
申立ての理由

一、被請求人は、現在係争中のいわゆるカルト・フジテレビ訴訟(東京地裁平成10年(ワ)第29922号事件)における被告の立場というよりは、弁護士という肩書き見たいなものに酔いしれたまま、しがみついてるお方と認識した方が、誠にわかりやすいのですが、弾劾(懲戒請求)を告訴するにあたって、そのパスワードこそは何なのか。

二、結末としては、弁護士資格を辞退していただきたい、日弁連(第二東京弁護士会)こそは、そのように懲戒規則どおり、判決してもらいたいのです。

三 何故かと言えば、三つあります。

(一) 定説どおり申せば、インド伝統上のGuruをおちょくれば、縛り首になっても当然だ、ということですから、その通りなのです。

(二) 係争中にもかかわらず、公共性がまことに強力な、インターネットのスクリーンを通して、ライフスペースとか、高橋弘二とか、即ち、カルト・フジテレビ訴訟の二人の原告を指名した上で、非礼の限りをつくした怪文書をONするという行為は、もはや被告でもないし、即ち、裁判そのものを軽蔑した究極の行為でありまして、したがって、弁護士でも何でもないのです。
(略)

「Guruをおちょくれば、縛り首」……。懲戒請求書が殺害予告とも受け取れるような代物になっています。

■そしてミイラ事件

99年11月、ライフスペースの高橋弘二代表らが宿泊する千葉県成田市内のホテルの客室で、男性のミイラ化遺体が発見されるという事件が起こりました。いわゆる「ミイラ事件」です。

遺体で発見されたのは66歳の男性でした。その息子がライフスペースのメンバーで、高橋代表の病気治し能力で父親の病気を治そうと、病院に入院中だった父親を連れ出し、高橋代表らが宿泊していた成田市のホテルに移送させました。その翌日、父親は死亡しましたが、高橋代表らはその後も「シャクティパット」と称する儀式で治療を続けました。結果、遺体がミイラ化してから警察に発見されるに至りました。

報道などでは、遺体が発見された経緯は、ホテルに長期滞在していたライフスペース一行が清掃サービスも拒否するなど不審だったために、ホテル側が警察に通報したとされていますが、実際には、ここにも紀藤弁護士が関わっています。

紀藤弁護士が代理人を務めた裁判で、ライフスペース側は「高橋弘二がグル(指導者)であることの証拠」だとして、彼らが治療中の(つまりはミイラ化遺体となった)男性の写真を自ら裁判所に提出しました。これは当然、警察にも伝わり、摘発につながりました。

このミイラ事件で、高橋代表は殺人罪に問われ、懲役7年の実刑が確定しました。

■紀藤弁護士「言論妨害だ」

ミイラ事件の頃には既に「SPGF」を名乗るようになっていたライフスペースは、高橋氏の服役中も残党たちが活動を続け、昨年末からはミイラ事件は冤罪であると主張するシンポジウムを繰り返し開催。今年1月には、再び第二東京弁護士会に対して紀藤弁護士の懲戒処分を請求しています(本紙ライフスペース後継団体が「冤罪」訴えシンポ=紀藤正樹弁護士に懲戒請求も参照)。

高橋氏は09年に刑期を終えて出所しましたが、その後も人前には姿を見せず、SPGFの代表は釣部人裕氏が務めています。この体制でSPGFは活動を活発化させるとともに、宿敵・紀藤弁護士への対抗措置を連発しているというわけです。

今回の新たな訴訟について、紀藤弁護士は本紙の取材に対してこう語っています。

「ライフスペースは、風呂行で死者を出した事件について民事裁判で敗訴確定し、ミイラ遺体事件でも有罪が確定しています。にもかかわらず自分たちの問題を是正できておらず反省もない。今回彼らが起こした裁判は、自分たちへの反対意見に対する言論妨害でしょう。裁判には勝てるとは思いますが、そのために時間と労力が取られてしまう。それでも、(ライフスペースを批判する)表現は続けていきます。私が泣き寝入りしたら、ライフスペースで亡くなった2人やそのご遺族がうかばれません」

SPGFは今回の訴訟で、損害賠償請求と同時に謝罪文の掲載を紀藤弁護士に求めています。その謝罪文の内容は、SPGFのサイトで公表されている訴状に掲載されています。これを紀藤弁護士のブログ、ウェブサイト、フェイスブック、ツイッターに掲載せよというのがSPGFの要求なのですが、謝罪文案は本文部分だけで176文字あります。少なくとも文字数制限140字のツイッターに掲載するのは無理そうです。

17 コメント:

匿名 さんのコメント...

で、その「定説どおり」裁判官相手に弁論したり書面を提出したりする弁護士が、現れるのかが個人的には興味があるんだけど・・・・・まぁ、麻原の時の横山弁護士って例もある訳だが(汗

匿名 さんのコメント...

パスワードwwwww

キーワードじゃなくてか?w

匿名 さんのコメント...

↑定説です。

匿名 さんのコメント...

紀藤弁護士も提訴されれば、受けて立つしかないのでしょう?その場合裁判費用もかかるわけですから、お困りになるわけですよね。
これだと、紀藤弁護士もなかなか、堂々と受けて立って戦うことがしづらくなります。本当の意味での民主主義国家での制度とは言えないように思います。いたずらに金を使わせて言論を封じ込めようとしている意図が見え見えです。
幸福の科学の裁判姿勢にも同じことが言えますので、制度そのものの見直しを訴えていくことも並行してやるべきではないかと思います。
とにかく宗教団体が「宗教的説得」で勝負ができなくて裁判に持ち込むこと自体最低なことに思えます。

匿名 さんのコメント...

>とにかく宗教団体が「宗教的説得」で勝負ができなくて裁判に持ち込むこと自体最低なことに思えます。


なるほど。幸福とかが裁判起こせない理由はその辺ですね。
藤倉氏の処女本にも書いてあった著作権を盾に訴訟をおこすしか無いって事を補完できますわ。

どうする和製サイババ? えっ、定説ですか?

匿名 さんのコメント...

なんか、幸福の科学の将来の姿を見ている気がする。いずれにしても、カルトはしぶとい。残る信者がいるからな^^
信者の寿命による減少によって消滅に向かうんだろうな。

侍(霊) さんのコメント...

ちょっと質問 (o`・ω・)ノ

この裁判民事でしょう?
費用はもちろん手出しだけど、
これ、負ける?

確か、勝てば裁判にかかって費用を請求することは出来たんじゃない?
時間や、いわゆる損害賠償も含めて。

ダメだっけかな?
いったんお金は出るけど、還ってこないかな・・。
もちろんその間の時間は戻らないから、
その分のお仕事はできないけれど。

(=^. .^=) m(_ _)m (=^. .^=)

当然上告は棄却だしね。

匿名 さんのコメント...

ライフスペースは幸福の科学をまねしたんじゃねぇ?


<大川パンダへの訴訟のお部屋>

大川隆法は脳乱の真っ只中にあり!! 判例を忘れて、また威嚇目的の訴訟を起こすという失態を演じた!

大川隆法の記憶力は相当なものだ。かつて、2002年の山口広弁護士訴訟において、最高裁判決で確定して判例となった裁判所の判断を無視して、また馬鹿げた訴訟を起こした。

最高裁からもあれほど、「幸福の科学は,主に批判的言論を威嚇する目的をもって,(中略) あえて本訴を提起したものであって,このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き,違法なものといわざるをえない。」と念をおされたことをころっと忘れたらしい。

先般、種村修氏が、大川隆法を相手取り名誉毀損による損害賠償訴訟を提起したが、これに対する報復措置として、嫌がらせ目的で、種村修氏らに対し、デッチあげの、捏造した問題をもって、訴訟を起こしてきた。(8/31訴状提出、9/11訴状訂正申立書提出)

訴状及び訂正申立書をみた。実に笑止千万。こんな幼稚な捏造をもって訴訟を起こすこと前代未聞。こんな馬鹿げた内容で裁判が維持できるのかいなという代物である。

http://antikkhs.blog119.fc2.com/blog-entry-83.html

浅見定雄のシンパ(自称) さんのコメント...

 以前聞いた話ですが……。

 某キリスト教書店に勤める知人から聞いた話ですが、彼の職場にも「ライフスペースは冤罪だ」なんてチラシ(ポスター?)を持ってきた信者らしき人がいたそうです。

 で、その対応が以下の通り。

「このチラシを置いてほしい」(信者)
「でも、これキリスト教とは違う宗教ですよね?」(知人)
「キリストだって冤罪で死刑になったのだから、同じです」(信者)
「(絶句)……」(知人)

(結局、お引き取り頂いたそうですが)

 ご参考までに。

匿名 さんのコメント...

12年ぶり2度目って甲子園じゃないんだから。

匿名 さんのコメント...

人がしんでんでんで。

匿名 さんのコメント...

宗教法人を特別扱いして、非課税とかにするから、金儲けのために人を騙してでも入会させようとするのでは?
国に金がないなら、使途不明金が異常に多い、宗教の寄付金に課税すればいいんじゃない??

人からむしり取った分だけそのまま利益になるのだから、カルトは増えるばかり。
また、他とは違う点をアピールするために、教義がだんだんきちがいになっていく。
遠回しに「人を殺すのは、正しい行いだ」とかね・・・

匿名 さんのコメント...

このようなトンデモを本気で信じて、教祖の言いなりになって行動をしてしまうところが恐い((((;゜Д゜)))

幸福の科学もそうだけど。

匿名 さんのコメント...

>確か、勝てば裁判にかかって費用を請求することは出来たんじゃない?
>時間や、いわゆる損害賠償も含めて。


裁判費用については勝訴しても無制限に認められるものではありません。かかった時間や労力も馬鹿になりません。だから嫌がらせになるのです。訴訟も実際に法廷に立つまでは準備書面のやりとりとかすごく手間と時間がかかるのです。まず書面で主張をぶつけ合い法廷は裁判官が心象を得るためと思えばわかりやすいと思います。もちろん新たな証拠の提出とか途中にいろいろありますが・・・
それに裁判費用もたとえば弁護士費用・・・
千差万別です。弁護士会の標準報酬金額はありますが、弁護士によって100倍以上の開きがあります。費用についても当然かかった費用すべてが無条件で認められるわけではありません。腕のいい忙しい弁護士さんではこの訴訟で勝訴して裁判費用を相手方が負担してもまったく割に合いません。しかも、もしかしたら新規のお客さんの依頼を断るはめになるかもしれません。

そして、業務上生じた損失については別に損害賠償を起こさなければなりません(裁判所で認めた日当等以上に取るには)。

相手が、営業を妨害する目的で訴訟を起こしたこと、実質損害がいくらかなど客観的に証明しなければなりませんし、手間暇かけて割に合わないことになりかねません。

スラップ訴訟は勝っても負けても嫌がらせとして効果はあります(お金はかかりますが)

ただ、社会的信用を失うことになるは間違いありませんが・・・・

匿名 さんのコメント...

費用についても当然かかった費用すべてが



諸経費のことね

匿名 さんのコメント...

>ただ、社会的信用を失うことになるは間違いありませんが・・・・

2012年10月15日 16:24

こいつらの本性からしたらこれ以上信用の落としようが無いだろうけどまさにカルト故の所業だよな

匿名 さんのコメント...

もうカルト認定されているから、開き直っているなwww