会見する原告側代理人 |
26日午後、元信者が同教団と国を相手取って起こした損害賠償訴訟の控訴審判決言い渡しがあり、東京高裁民事第21部の中西茂裁判長は「家庭連合は、綿密に構築された過程に従い、組織的、計画的に勧誘、教化を行い、家庭連合の教えを信じさせ、献金等の支出を続けさせ、入信させ、献身活動を行うに至らせている」「家庭連合が構築した勧誘、教化の過程に取り込まれ、家庭連合が計画したように信者となったことは確か」「その手法は社会的に相応と認められる範囲を逸脱している」と同教団の組織的不法行為を認定し、総額約1,164万円の支払いを命じた。
司法が同教団による「使用者責任(民法第715条)」だけではなく組織的な「不法行為(民法第709条)」を認定した判例はこれまでに数件しかない。